特定小型原動機付自転車

またまた電動キックボードの件。さっそく子供をはねる(接触する)人身事故が起きた。車道を電動キックボードで走行中、駐車車両を避けるために歩道に入った所で子供に接触。法規上車道を時速6キロを超える速度で走っていた場合、車道から歩道に入る際に最高速度(走行モード)を切り替える必要があるのだが、この切り替えは走行中には出来ない(= 一時停止が必要)構造になっている。本来歩道を走行出来ない「原付」を、時速6キロを超える速度が出ない車両(特例特定小型原動機付自転車)に限って歩道走行を許可するという特例のための措置なのだ。単に時速6キロ以下で走れば良いということではない。自転車(正確には普通自転車)は自転車走行可の歩道であれば車道〜歩道の乗り入れは比較的楽にできるが、特定小型原動機付自転車では走行モード切り替えが必要で、これを行わないと検挙対象になる。原付という二段階右折とか厄介な道交法が有る乗物なのに免許不要で乗れる!とか安易過ぎ。また、少なくとも現状のキックボード形状だと、サドルなし=立ち乗り高重心で転倒リスク、小径タイヤ=低い乗り越え性能&低ジャイロ効果で不安定、サスペンション無し=腰・膝への攻撃性、を鑑みると足腰の弱った高齢者が安心して乗れるようなシロモノじゃない。WEBでは過疎地や免許返納した高齢者の足に有効とか言ってる人も居るようだが。

他の交通・歩行者に迷惑をかけないように最低限の交通法規を理解した人にのみ乗ってもらいたい。

警察庁にある下記が最低ライン

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について

警視庁(東京都)版

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について

まあ、免許(試験)と実地講習もやってほしいところだが。

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