先日、某動画サイトで、横断歩道近くで歩行者を発見したため一時停止して横断させてからゆっくりと動き出した所で、警察から検挙されたとのこと。
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感情最優先で車を運転する人
信号のある交差点で「黄信号、ともすれば赤信号に切り替わったけど止まりたくないから加速して通過」するドライバー。「自分の前に車を入れたくないから車間距離を詰めて運転」するドライバー。今回は後者の話。
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またまた電動キックボードの件。さっそく子供をはねる(接触する)人身事故が起きた。車道を電動キックボードで走行中、駐車車両を避けるために歩道に入った所で子供に接触。法規上車道を時速6キロを超える速度で走っていた場合、車道から歩道に入る際に最高速度(走行モード)を切り替える必要があるのだが、この切り替えは走行中には出来ない(= 一時停止が必要)構造になっている。本来歩道を走行出来ない「原付」を、時速6キロを超える速度が出ない車両(特例特定小型原動機付自転車)に限って歩道走行を許可するという特例のための措置なのだ。単に時速6キロ以下で走れば良いということではない。自転車(正確には普通自転車)は自転車走行可の歩道であれば車道〜歩道の乗り入れは比較的楽にできるが、特定小型原動機付自転車では走行モード切り替えが必要で、これを行わないと検挙対象になる。原付という二段階右折とか厄介な道交法が有る乗物なのに免許不要で乗れる!とか安易過ぎ。また、少なくとも現状のキックボード形状だと、サドルなし=立ち乗り高重心で転倒リスク、小径タイヤ=低い乗り越え性能&低ジャイロ効果で不安定、サスペンション無し=腰・膝への攻撃性、を鑑みると足腰の弱った高齢者が安心して乗れるようなシロモノじゃない。WEBでは過疎地や免許返納した高齢者の足に有効とか言ってる人も居るようだが。
他の交通・歩行者に迷惑をかけないように最低限の交通法規を理解した人にのみ乗ってもらいたい。
警察庁にある下記が最低ライン
「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について」
警視庁(東京都)版
「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について」
まあ、免許(試験)と実地講習もやってほしいところだが。
電動キックボードとか
なんか色々面倒な事が起きそうな気がする、電動キックボード(特定小型原動機付自転車)。車道も歩道も走ってもらいたくないと思うのは自分だけだろうか…。
歩道走行時は時速6km以下、シニアカートと同じ制限速度となっているが、現状の自転車や電動アシスト乗りの無法状態を考えたら、守る人ほぼ居ないのではないか。これでは歩道の存在意義が無くなってしまう。もはや、子供や高齢者など交通弱者保護も担う歩道が傍若無人な自転車に脅かされている現状を打破するには、歩道にも制限速度を設定する必要が有るのではないか。特定小型原動機付自転車に限らず、例えば現状のシニアカートの6km/hを歩道の最高速度にするとか。従来の自転車等でスピードメーターが付いてないから分からないと言い訳をする人は、押して歩く(早歩きでも普通は5km/h程度)か車道を走る。で、どうしても走りたければ、スピードメーターを付ける。まあ、6km/hだと結構不安定だけど。
事故が増えそうな事が明らかなのにまともな環境整備・周知徹底をせずに解禁するとか、あり得ない。まあ、誰かが得するための仕組みが有るんだろうけど。